2008年11月24日

介護職員の医療行為について

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介護職員の医療行為について

去る11月20日開催の厚生労働省の「安心と希望の介護ビジョン」の中で、介護現場にとって今後の方向性となる「案」が示されました。
今まで、在宅でしか認められていなかった有資格者ではない者による、経管栄養や喀痰吸引などの医療行為について、一定の研修を受けた介護職員にも認めるという方針が示されました。
安心と希望の介護ビジョン
(3)医療と介護の連携強化
①関係者間での連携
○介護従事者が質の高い総合的なケアを提供できるようにするため、将来的には、医師や看護師との連携の下に、介護の現場で必要な医療行為を行なうことができるようにすることを含め、資格のあり方を検討
②当面、医療的なケアのニーズが高まっている施設において、必要な知識・技術に関する研修を受けた介護従事者が、医師や看護師との連携の下に、経管栄養や喀痰吸引を安全性が確保される範囲内で行なうことができる仕組みの整備

以上 介護の質の向上として、2025年を見据えて取り組む施策として位置づけています。
このことは、医療行為にあたるとしではあっても、夜間の吸引等しなければ痰の排出が困難で、そのことにより窒息するおそれのある方などの対処について、介護職員でもその行為を認めるということを示しています。今までグレーゾーンの中で働いていた介護職員の不安は、すこしづつでも解消されていく思われるし、医療行為として介護職員ができないことを理由に入所を拒まれたりという状況が一変するのではないかと思います。多様にニーズに対して、多様な対応の一つとして介護職員の医療行為が明確になったと受け取れます。国は、早くにこの考えかたをシステムとして現場へ浸透させてほしいと思います。勿論、高齢者介護の現場は今よりも責任も重くなっていくでしょう。しかしそれをなんとか実施、実現していくことも高齢者介護の現場の責務であります。

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