2010年3月30日

特養での口腔内吸引や胃ろう処置を介護職員に条件付き解禁

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厚労省、特養での口腔内吸引や胃ろう処置を介護職員に条件付き解禁――連携ケア検討会1

厚労省は3月25日、特養での医療行為のうち「口腔内の吸引」「胃ろうによる経管栄養」について、一定の研修を受けた介護職員による実施を認めた。同日開催した「第3回特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」での取りまとめ案として発表されたもの。

厚労省は、介護職員による特養での医療行為容認の要件について、全国125施設で試行したモデル事業結果を報告し、試行対象にした介護職員の要件など、指針とした一定の基準を以下のとおり発表した。

【主な要件】
・指導看護師は、特別養護老人ホームでの勤務経験が通算概ね5年以上の常勤の看護師
・連携によるケアを試行する介護職員は、施設長、配置医等と相談の上、特定する
・連携によるケアの対象となる入所者に、施設長が説明と同意(文書)を得る

続きはケアマネジメントオンライン 引用:ケアマネジメントオンライン 

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